ネットショップを運営しているEC事業者の方々が強く意識すべき事柄のひとつとして商品価格を「総額表示」する重要性です。商品価格は総額表示されるのが義務化されています。
総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。) を含めた価格を表示することを指します。
つまり、消費税を含めた価格で表示してくださいということです。そして、この「総額表示」が2021年4月1日から義務化されます。
総額表示が義務化されたいきさつを一言でいうと、価格の比較可能性の担保です。
流通業界では、これまで消費税相当額を価格に含めない「税抜価格表示」が主流でした。その理由としては、税抜価格のほうが消費税の分だけ価格が低く見える(本体価格が10,000円の商品だと、税抜価格10,000円、税込価格(総額表示)11,000円となるため)という事業者側にメリットがあるからです。
しかし、消費者の観点からすると、税抜価格表示ではレジで請求されるまでいくら支払うのかがわかりにくいデメリットがあります。また、税抜価格表示の店舗と税込価格表示の店舗が混在していると、同一の商品やサービスでも価格が比較しにくいという問題があります。
ここで、総額表示の義務化を実施すれば、消費者はいくら支払えばその商品やサービスが購入できるのか、値札や広告を一目見ただけで簡単にわかり、店舗間の価格の比較も容易になります。
つまり、税抜価格表示によって生じていた煩わしさが解消され、消費税に対する国民の理解を深めることにもつながると考え、総額表示を義務化したと、国税庁は説明しております。
じつは、総額表示の義務化は、2004年4月に義務化がなされています。しかし、2013年に施行された段階的に消費税を増税するタイミングで、総額表示義務を期限付きで免除する法律が施行されました。これは、総額表示にすると、消費税が変わるたびに広告などの表示価格を変更する必要があります。
この事業者側の煩雑さを和らげるために当該特例が施行されました。しかし、消費税が10%となり当分消費税の増税がないとのことから、特例の期限を2021年3月31日までとされており、元から決められていた決まりとなります。
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合には総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。つまり、BtoC取引のみで総額表示が義務付けられます。
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示です。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
この表示媒体のポイントは、「総額表示するのは、購入の決定をするための媒体」であることです。EC事業者は消費者が購入の決定をするための「ECサイト」が税込表示になっていれば、消費者のもとに届く商品の値札が税抜表示になっていても問題ありません。
ここでの税額は、消費税10%を前提としております。ポイントは、支払総額さえ表示(上記だと「11,000円」)されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
2021年3月時点では「総額表示義務」を違反した際の罰則はとくに定められていないようです。しかし、価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務です。また、ECモールやカートで利用規約が変更され、利用できなくなる可能性は大いにあります。したがって、総額表示は対応した方が無難です。
「総額表示」についての内容は難しくなく、知っているか否かだけの話だと思いませんでしたか?
国税庁や財務省のホームページで詳細な内容が掲載されていますので、以下のリンクからチェックすることをおすすめします。
国税庁タックスアンサー:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
財務省 総額表示に関する主な質問
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm#6
EC運営に関するお金の話として、今回紹介した総額表示義務以外にも「助成金」についても紹介も「ネットショップ関連の補助金・助成金〜ネットショップ運営〜」で紹介しています。
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