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商品輸入の貿易知識~知っていればトクする!?ネットショップ運営知識

商品輸入の貿易知識~知っていればトクする!?ネットショップ運営知識

個人、法人問わずネットショップを運営する上で、海外から商品を輸入することは今や一般的になりました。

売主と買主の間での様々な条件を確定させるインコタームズについて説明しましたが、インコタームズが確定したら、次は必要な各種貿易書類を用意しなければなりません。

こちらの書類を基に輸入通関手続きを行うため、最低限必要となる書類の内容や輸入通関の手続きについてまずは押さえていきたいと思います。

 

目次

輸入通関手続きを誰が行うか?

さて、あなたが輸入通関手続きを行う場合、2つの選択肢があります。

  1. 自分で輸入通関を行う
  2. フォワーダーと呼ばれる物流会社や通関会社に代行を依頼

輸入通関手続きは商品内容や特性に応じて対応が異なります。手続き自体も煩雑であるため、一般的には2番の代行を依頼するケースが多く、さらに港に到着してからの国内配送についても通関手続きと合わせて依頼することも可能です。

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輸入通関手続きに必ず必要な書類

輸入通関手続きに最低限必要な書類は以下の5つがあります。

各々の書類の説明事項については細かく書けばキリがないため、今回はシンプルにおさえておきたいポイントをお伝えします。

 

Invoice (商業送り状:Commercial invoice)

輸出国の荷送人(輸出者)が、輸入国の荷受人(輸入者)に対し、貨物の発送を通知するために作成したもの。

貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載されている。

 

Packing List (包装明細書)

仕入書を補完するもので、輸出貨物の個数、包装後の重量・容積等が記載されています。価格や決済に関する情報は通常、記載されません。

 

Bill of Lading (船荷証券(Bill of LADING:B/L)

荷送人が品物を船積みするのと引換えに船会社から取得する本船貨物受領書で、荷受人にとっては、船会社から本邦に到着した品物の引渡しを受けるために欠くことのできない有価証券

 

Arrival notice(到着通知)

船会社またはその代理店が貨物の到着を通知するための書類。A/Nと省略することが多い。運賃や港での諸費用などの明細が記載されているため、税関への輸入申告に必要な書類。

 

貨物説明書

商品カタログなど原材料を含む情報を含むもの。輸入可否の判断及び関税番号の特定に利用する。

基本的に上記書類は輸入者自身で必ず作成するといった決まりはありません。生産工場で用意した書類を使用する場合もあります。

 

商品特性で追加提出が必要になる書類

今までの紹介が基本的な書類ですが、輸入する商品が少し特性のあるものの場合、下記の書類も追加で準備する必要があります。

  1. 他法令の届出、各種許可証及び証明書(食品衛生法、植物検疫法、動物検疫法など)
  2. 保険料明細書
  3. 原産地証明書

この書類の注意点は、貨物と書類の同一性を担保すること(一致させる)です。これらは輸入の商品や数量確認だけでなく、税番※1の決定にも大きく影響します。確認に時間がかかるだけでなく、様々な情報や知識を基に手続きを進めていくため、余程の経験者でなければフォワーダーや通関会社への依頼をお勧めします。

※1:税番=税表番号。輸入商品の物品の分類を決められたルールで仕分けした(=関税分類)後に振られる番号。

輸入通関手続き

通関手続きは適正な申告を行なった上で、回数を重ねる(=輸入実績を積む)ごとで通関区分が上がりやすくなる傾向にあります。

通関会社へ輸入申告依頼した場合、NACCS(輸出入・港湾情報処理システム)と呼ばれる仕組みで申告手続きが開始され、主に以下の3つの区分で判定されます。区分の決定基準は公表されていないため、通関会社などは書類などの情報や経験則を基に区分の見立てを行なうことが多いように感じます。

  1. 区分1:簡易審査扱い(=即時許可)
  2. 区分2:書類審査扱い(=書類審査)
  3. 区分3:検査扱い(書類審査+税関検査)

ちなみに輸入実績が全くない初回についてはほとんどの商品が区分3になります。この場合、税関検査対象となり、検査期間(通常は1~2日程度)を要します。

一般的な検査内容として混載便の商品であれば、商品現物を確認する見本検査や段ボール全量をX線にかける全量検査などがあります。

コンテナ1本の輸入の場合、通関は検査はコンテナ単位でX線にかけるX線検査やコンテナを開けて現物を確認する間接検査が行われます。

区分1は輸入申告後に、すぐに輸入許可となります。

区分2は税関担当官が通関書類の確認を行い、書類だけで許可がきれることもあれば、区分3に変更され、税関検査が必要となる場合もあります。

区分3では上記のとおり税関検査が行われます。何度も検査を行なう中でINVOICEや検査時の資料を参考資料として送付することで実績として扱われ、回数を重ねると区分1という即時許可になっていくというのが一般的な流れとなります。

税関検査など輸入申告については主に以下情報をやり取りします。法人番号や輸入者番号は、実績を積むことで検査区分上有利になることから、毎回同じものの利用をお勧めします。

  1. 輸入者コード(法人番号、輸入者番号)
  2. 輸出者情報
  3. HS-CODE
  4. 輸入申告価格
  5. 他法令の必要な商品

まとめ

輸入通関書類について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?

STOCKCREWでは海外からの輸入のお手伝いから最終的なエンドユーザーへのお届けまでEC事業を物流面からサポート致します。

国際輸送や貿易については貿易実務そのものや貿易対象国独自の法規制や、商品によっては表示規制や成分を含めた輸入通関に必要な複雑な手続きや書類を必要とするケースがございます。輸入プロセスの組立を検討されている方々もまずはお気軽にお問い合わせください。

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