日本は海に囲まれた島国であることから、多くの貨物が船や飛行機で毎日のように輸出入されています。そして、海外との間の貨物の輸送中に予期せぬ事故が発生した場合、その被害は甚大なものになる可能性があります。今回は、被害を最小限にするために必要な越境ECに関係する保険について解説します。
目次
越境ECに事故はつきもの!?
スエズ大型船離礁、満潮でも難航 運河庁「メド立たず」: 日本経済新聞 (nikkei.com)
以前のニュースではありますが、エジプトにあるスエズ運河を航行中のコンテナ船による操船事故が発生し、事故を起こした船だけでなく、これからスエズ運河を航行する予定だった船も海上での待機や航路変更を余儀なくされております。影響範囲や被害額の大きさという面から、保険求償の行方が大変注目される事案となっております。
輸出入手配を行なう際、貨物海上保険の付保を行うかどうかを選択することができます。
今回は日本と海外を海路・陸路・空路を使い、貨物を輸出・輸入する時にかける「貨物海上保険」について基本的な事項をご説明していきたいと思います。
貨物海上保険:主に船で貨物を輸送中に貨物が予期せぬ事故で損害を受けた場合に貨物の損害額を補償してもらえる保険。
貨物海上保険は輸出先や輸入先との間に取り交わされる国際的な保険であることから、国内のみで対象となる他の保険とは大きく異なる仕組みを持っています。
よって、補償内容などについても専門用語が多く登場します。ただし、専門用語と言っても、これからひとつずつ、噛み砕いてご説明していきますので、ご安心ください。
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貨物海上保険の種類
貨物海上保険ですが、条件によっては『陸上』でのトラックの横転や『航空』も補償することができます。まずは基本的な補償内容について押さえていきたいと思います。
貨物海上保険の内容について国際的にICC(Institute Cargo Clauses)にて定められており、大まかに3つの条件に分類されます。
ICC(A)
最も補償範囲が広く、輸送中の火災・爆発から、雨や雪による被害など、海上にあるほとんど全ての危険を補償します。
水濡れに弱く、価格が高額な電化製品や機械類に対して使用されることが多いようです。一般的に輸送手配会社経由で貨物海上保険を付保する場合はこちらの条件が採用されることになります。
補足ですが、弊社STOCKCREWで手配する貨物海上保険の内容はICC(A)の条件に準拠しております。
ICC(B)
ICC(A)とほぼ同様の範囲をカバーしますが、違いは人為的な原因による損害は補償されません。
海水の浸水による水漏れのような類が補償されます。主に海外から多く輸入される穀物や飼料などで使用されます。
ICC(C)
補償の範囲が最も狭いです。航海そのものが出来なくなるような船の転覆・座礁などのみを補償します。水漏れも対象外なので、主に木材や鉱物など、濡れても劣化しにくい品物で使用されます。
各種別の具体的な適用範囲は以下の表の通りです。
危険の具体例と保険種別毎の補償対象 | ICC(A) | ICC(B) | ICC(C) |
火災・爆発 | 〇 | 〇 | 〇 |
船舶・はしけ(本船と波止場の間を行き来して貨物を運ぶ小舟)の沈没・座礁 | 〇 | 〇 | 〇 |
陸上輸送用具の転覆・脱線 | 〇 | 〇 | 〇 |
輸送用具の衝突 | 〇 | 〇 | 〇 |
本船への積込・荷卸し中の梱包1個毎の全損 | 〇 | 〇 | × |
海・湖・河川の水の輸送用具・保管場所への侵入 | 〇 | 〇 | × |
地震・噴火・雷 | 〇 | 〇 | × |
雨・雪等による漏れ | 〇 | × | × |
破損・まがり・へこみ・摩損・かぎ損 | 〇 | × | × |
盗難・抜荷・不着 | 〇 | × | × |
外的な要因を伴う漏れ出し・不足 | 〇 | × | × |
共同海損・救助料・投荷 | 〇 | × | × |
戦争・内乱・捕獲・拿捕 | × | × | × |
ストライキ | × | × | × |
なお、この中で共同海損ということがあります。共同海損とは、天候等により貨物全体がダメになりそうなとき、一部の貨物を廃棄することで全体の貨物を守ることをします。この意思決定は船長判断のもと行うことが認められております。
ちなみに、共同海損の起源は、船舶で航海を行うことが非常に危険なこととされていた紀元前の時代にさかのぼると言われており、一部の損失で全体を救った際の損害や費用を共同で負担する制度として今もなお存在し続けております。
保険でカバーされる期間
保険でカバーされる期間は原則として、輸送のために始めに動かされた時から到着港の荷受人の指定する倉庫等に搬入され荷卸しが完了するまでの期間です。
通常の輸送過程とは認められない保管、または仕分けなどの用途で倉庫を使用する場合はその倉庫に搬入され荷卸しが完了した時、または本船から商品が荷下ろしされた時から60日経過時のいずれか早い時点で終了します。
※航空便の場合は、商品が機体から荷卸しされたときから30日経過した時点に短縮されます(迅速性の観点から)
免責事項と輸入時の留意事項
上述した通りICC(A)は輸送時に起こる水濡れや盗難、抜荷、不着等のあらゆる付加危険が担保されておりますが、戦争、ストライキ、被保険者の違法行為、梱包不十分、運送の遅延、原子力兵器等による損傷等は免責事項となっております。この点は利用開始前に押さえておくと良いと思います。
また輸入者側が自らの利益のために貨物海上保険を付保する場合、保険会社と直接契約を締結するか、輸送手配会社が入っている保険を利用するかのどちらかを選択することになります。
どちらにしても保険料の見積もりを取った上で船積みの予定を基に予定保険を付保しておき、危険(輸送開始)の開始後にそれを確定するという形を取ります。確定保険の申し込みに際しては積載船名や出航日、確定数量など必要になりますので事前に情報を整理しておきましょう。また輸入通関時には輸入申告価格(CIF)価格算出のため税関より海上保険料請求書(Debit Note)の提示を求められる場合がありますので、書類の保管も忘れずに行っておくと良いと思います。
まとめ
STOCKCREWでは海外からの輸入のお手伝いから最終的なエンドユーザーへのお届けまでEC事業を物流面からサポート致します。貨物海上保険は平時においてはその価値を見過されがちですが、一旦有事となった際には事故発生時の情報収集や補償対応などは荷主、輸送会社含めた様々な関係者間でやり取りすることになります。そのような場合も弊社では専任担当者が事業者様と一緒になって解決に向けたサポートを行って参りますので、保険についての疑問や確認事項などもぜひお気軽にお問い合わせください。
越境ECなどを検討されている方々もまずはお気軽にお問い合わせください。