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日本郵便にフリーランス法の勧告、配達委託167名に条件を明示せず|EC事業者の外注管理で押さえる3条・4条

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2026年9月8日 公開

この記事は約14分で読めます

日本郵便にフリーランス法の勧告、配達委託167名に条件を明示せず アイキャッチ画像

撮影や採寸を個人に頼んだとき、条件を書面で渡しているでしょうか。2026年9月2日、公正取引委員会は日本郵便株式会社に対し、フリーランス法に基づく勧告を行いました。配達等の業務を委託した際に167名へ取引条件を明示せず、140名について報酬の支払期日を定めていなかったという内容です。大企業でも起きるということは、規模を問わず起こりうるということでもあります。この記事では勧告の中身を確認したうえで、EC事業者が外注管理のどこを直せばよいかを条文単位で整理します。委託先との取引条件の整え方は発送代行完全ガイドの業者選定の考え方ともつながります。

この記事の内容

  1. 公正取引委員会が日本郵便に勧告を行った
  2. 違反の中身|3条の明示義務と4条の支払期日
  3. EC事業者にとって「特定受託事業者」とは誰か
  4. 明示すべき事項と、書面に残す方法
  5. 取適法との違いと使い分け
  6. まとめ:外注管理は発注の瞬間に決まる
  7. よくある質問(FAQ)

公正取引委員会が日本郵便に勧告を行った

勧告の根拠は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス法の第8条第1項および第2項です。対象となった業務は、研修の実施と郵便物等の配達等を個人事業主へ委託していたものでした。

特定受託事業者167名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、明示事項の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該167名に対し明示せず

出典:(令和8年9月2日)日本郵便株式会社に対する勧告について

対象期間は令和6年11月から令和7年6月まで

違反が認定されたのは令和6年11月1日から令和7年6月30日までの8か月間です。フリーランス法は令和6年11月1日に施行されているため、施行の初日から対象期間が始まっている形になります。制度が始まった直後に運用が追いついていなかった、という構図です。

勧告の内容は「今後は明示せよ」「期日までに払え」

公正取引委員会が求めたのは、今後、特定受託事業者に業務委託をした場合は直ちに明示事項を書面または電磁的方法で明示すること、および法4条1項の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うことなどです。特別な措置ではなく、条文どおりの運用に戻すことを求めた内容といえます。

物流の委託取引をめぐる行政の動きは、この1件にとどまりません。荷主と物流事業者の取引については物流2026年問題とは?EC事業者への影響と対策で扱っている構造的な背景があり、運賃の原価をどう捉えるかの議論も進んでいます。

違反の中身|3条の明示義務と4条の支払期日

今回認定された違反法条は2つです。どちらも、発注する側が発注の瞬間にやっておくべきことを定めた規定です。

条文内容今回の違反
3条1項取引条件の明示義務167名に明示事項の全部または一部を明示していなかった
4条5項期日における報酬支払義務140名について支払期日を定めず、給付を受領した日または役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった

表1:勧告で認定された違反法条と対象人数(公正取引委員会の公表資料をもとにSTOCKCREW作成)

3条は「直ちに」明示することを求めている

3条1項が求めるのは、業務委託をした際に直ちに、書面または電磁的方法で明示することです。「あとで契約書を巻く」「月末にまとめて発注書を出す」という運用は、この「直ちに」を満たしません。発注のたびに条件が確定した記録が残る仕組みが必要になります。

4条は支払期日を定めなかったこと自体を問題にしている

4条について押さえておきたいのは、支払期日を定めなかった場合の扱いです。期日を定めていないときは、給付を受領した日または役務の提供を受けた日が支払期日とみなされます。つまり「決めていないから遅れてもよい」ではなく、「決めていないなら当日払い」になるという設計です。今回の140名はこれに当たります。

FIGURE 01 — DECISION FLOW 支払期日は、決めなければ「当日」になる 読み方:左から右へ時間が進む。上段が正しい運用、下段が期日を定めなかった場合 発注する 3条:直ちに明示 支払期日を定めた 定めなかった 定めた期日までに支払う 受領日から60日以内が上限 受領日が支払期日とみなされる 実質的に当日払いの義務になる 今回の勧告 167名に明示なし(3条1項)/140名は支払期日を定めず、受領日までに支払わなかった(4条5項) 正しい運用 違反になる運用 出典:公正取引委員会の勧告およびフリーランス法の条文をもとにSTOCKCREW作成

EC事業者にとって「特定受託事業者」とは誰か

今回の事案は配達業務の委託でしたが、フリーランス法の対象は業種を限定していません。EC運営で個人に仕事を出している場面は、思ったより多くあります。

EC運営で該当しやすい発注先

  • 軽貨物ドライバー——自社便やスポット配送を個人事業主に委託している場合が該当します。繁忙期だけ人数を増やす運用でも、1件ごとに条件の明示が必要です。
  • 商品撮影・採寸・原稿——ささげ業務を個人のカメラマンやライターに出しているなら対象です。点数と単価だけ決めて着手しているケースが目立ちます。
  • 倉庫内作業の個人委託——検品・セット組・同梱作業を個人に頼むときも同じ扱いになります。
  • デザイン・LP制作——バナーや商品ページを個人デザイナーへ発注する場面も含まれます。修正回数の扱いが曖昧になりやすい領域です。
  • 運用代行・カスタマー対応——広告運用やメール対応を個人に切り出しているなら、これも業務委託です。

発注側が従業員を使っていれば「特定業務委託事業者」として、3条の明示義務に加えて4条の支払期日の規制がかかります。ささげ業務や同梱作業を切り出す設計は発送代行の梱包サービスと流通加工の実務解説で扱っており、外注の全体像は3PLとは?EC物流外注の全体像とフルフィルメントの5工程と費用・KPIで整理しています。

コンベアラインが複数交差する出荷フロア全景(広角)

個人への発注と法人への発注は扱いが違う

倉庫会社や運送会社のような法人に委託する場合は、フリーランス法ではなく取適法(中小受託取引適正化法)や下請取引の枠組みで見ることになります。同じ「外注」でも、相手が個人か法人かで適用される法律が変わるという点が実務では混乱しやすいところです。業務委託の進め方そのものはEC物流の業務委託の進め方と業者選定のポイントにまとめました。

明示すべき事項と、書面に残す方法

今回の勧告は「明示事項の全部又は一部」を明示していなかったと認定しています。一部でも欠けていれば違反になるということです。項目の抜けが起きやすいポイントを押さえておきます。

メールやチャットでも「電磁的方法」に当たる

明示の手段は書面に限られません。電磁的方法、つまりメールやSNSのメッセージ、発注システムの画面でも構いません。紙の発注書を用意することが目的ではなく、条件が相手に伝わって記録に残ることが目的です。口頭の依頼だけで作業が始まっている運用が、いちばん危ういことになります。

抜けやすいのは「支払期日」と「給付の内容」

実務でよく抜けるのは次の2つです。1つは支払期日です。金額は決めても「いつ払うか」を書いていない発注書は珍しくありません。もう1つは給付の内容の具体性で、「撮影一式」のような書き方だと、どこまでが範囲かが曖昧になります。修正回数や納品形式まで含めて書いておくと、後のトラブルも減ります。

発注から支払までを1つの記録に揃える

明示と支払は別々の作業に見えますが、実務では同じ記録の上に載せておくと管理が楽になります。発注時に確定した条件がそのまま検収と支払の根拠になるからです。逆に、発注はチャット、検収は口頭、支払は経理の別ファイル、という分断があると、どこで期日が決まったのかを後から追えなくなります。今回の勧告で140名分の支払期日が定まっていなかったという事実は、記録が分断していた結果として起こりやすい種類のものです。

整えるべきは、次の3点が1本の線でつながっている状態です。いつ発注したか、いつ納品や役務の提供を受けたか、いつ払うと決めたか。この3つの日付が同じ記録に並んでいれば、支払期日を定め忘れたまま作業が進むことはなくなります。発注件数が増えるほど手作業では追えなくなるため、件数が月に数十件を超えるあたりから仕組み側に寄せるのが現実的です。

委託を減らすという選択肢もある

個人への発注が増えるほど、明示と支払の管理コストは積み上がります。検品・セット組・同梱といった庫内作業を個人単位で手配しているなら、作業ごと外部の倉庫にまとめて出すほうが管理は単純になります。発注先が法人1社に集約されれば、確認すべき契約も1本です。STOCKCREWは初期費用0円・固定費0円で、最短7日から利用できます。庫内作業をどこまで委託できるかは発送代行の倉庫選びで失敗しないための実務ガイドで扱っている選定軸が判断の材料になります。

発注テンプレートを1枚作って運用に組み込む

対策としては、発注のたびに埋めるテンプレートを1枚用意し、そこに明示事項をすべて並べておくのが確実です。担当者が変わっても項目が落ちません。契約書レベルで何を決めておくかは発送代行の契約書に含むべき14項目チェックリスト、年度単位の見直しはEC事業者の2026年度物流契約見直し完全チェックリストが使えます。

取適法との違いと使い分け

2026年1月には中小受託取引適正化法(取適法)が施行されており、委託取引をめぐる規律は二本立てになっています。どちらが効くかは、発注先の属性で決まります。

観点フリーランス法取適法(中小受託取引適正化法)
主な発注先従業員を使わない個人(特定受託事業者)資本金要件等を満たす中小の受託事業者
条件の明示3条1項:委託時に直ちに明示書面等の交付義務あり
支払期日4条:受領日から60日以内で定める受領日から60日以内で定める
執行機関公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省公正取引委員会・中小企業庁

表2:フリーランス法と取適法の主な違い(各法の条文および公表資料をもとにSTOCKCREW作成)

倉庫や運送を法人に委託しているなら取適法側を見る

物流の委託先が法人であれば、確認すべきは取適法です。物流委託にどう効くかは取適法(中小受託取引適正化法)で物流委託が変わるにまとめており、制度の入口は取適法・振興法から確認できます。

支払条件は法律だけでなく商慣行の側からも動いている

支払サイトについては、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払適正化が経済産業省から要請されています。経済産業省は事業者団体等に対して支払の適正化を要請しています。

電子交換所における手形・小切手の交換が廃止される

出典:約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請を行いました

支払手段が現金振込へ寄っていくほど、支払期日を先送りする余地は小さくなります。フリーランス法の60日以内という枠と合わせて、支払サイトは全体として短くなる方向に動いています。振込手数料の差引きが報酬の減額に当たるとされた事例はフリーランス法違反で勧告、振込手数料の差引きは「報酬の減額」で扱っています。荷主と物流事業者の取引全般については物流効率化法について(荷主・物流事業者の皆様へ)もあわせて確認しておくと、規制の全体像がつかめます。

配送を委託する側の実務はEC事業者のマルチキャリア戦略と配送会社の使い分け、外注に切り替えたときの効果はEC物流アウトソーシングで売上が上がる理由と発送代行の損益分岐を出荷件数別にシミュレーションで確認できます。小規模な体制で出荷を回している場合の順序立ては個人事業主が発送代行で月商を伸ばすロードマップに整理しています。

まとめ:外注管理は発注の瞬間に決まる

公正取引委員会は2026年9月2日、日本郵便に対しフリーランス法8条1項・2項に基づく勧告を行いました。配達等の業務委託において167名に取引条件を明示せず、140名について支払期日を定めず受領日までに報酬を支払わなかったという内容です。対象期間は法施行日の令和6年11月1日から令和7年6月30日までの8か月間でした。

要点は2つです。1つは、3条1項が求めるのは「直ちに」書面または電磁的方法で明示することで、一部でも欠ければ違反になること。もう1つは、支払期日を定めなければ受領日が支払期日とみなされること。決めていないほうが不利になる設計です。

EC運営では、軽貨物ドライバー、撮影・採寸、倉庫内の個人委託、デザイン、運用代行と、個人への発注機会が広く存在します。発注テンプレートを1枚整えて、金額だけでなく支払期日と給付の内容まで必ず埋まる形にしておくことが、いちばん効く対策です。委託先の選定と契約の考え方は発送代行完全ガイドに、STOCKCREWの体制と料金はSTOCKCREW完全ガイドにまとめています。物流全体の設計から見直すならEC物流完全ガイドもあわせてお読みください。

個人委託を減らして出荷体制を整理したい場合のご相談はお問い合わせから、サービスの詳細は資料ダウンロードからご覧いただけます。

よくある質問(FAQ)

Q. 日本郵便への勧告はどのような内容でしたか?

A. 公正取引委員会が2026年9月2日、フリーランス法8条1項および2項に基づき勧告を行いました。研修の実施や郵便物等の配達等を個人事業主に委託した際、167名に取引条件を明示せず、140名について支払期日を定めず受領日までに報酬を支払わなかったと認定されています。

Q. フリーランス法の取引条件の明示はいつまでに行う必要がありますか?

A. 3条1項は業務委託をした際に直ちに明示することを求めています。書面のほか、メールやメッセージなどの電磁的方法でも構いません。後日まとめて発注書を出す運用や口頭だけの依頼は、この要件を満たさない可能性があります。

Q. 支払期日を決めていない場合はどうなりますか?

A. 給付を受領した日または役務の提供を受けた日が支払期日とみなされます。決めていないほうが猶予されるのではなく、実質的に当日払いの義務が生じる設計です。期日を定める場合も受領日から60日以内である必要があります。

Q. EC運営でフリーランス法の対象になるのはどのような発注ですか?

A. 軽貨物ドライバーへの配送委託、商品撮影や採寸などのささげ業務、倉庫内の検品やセット組の個人委託、バナーやLPのデザイン、広告運用やカスタマー対応の切り出しなどが該当しえます。業種の限定はなく、発注先が従業員を使わない個人であるかどうかで判断します。

Q. 取適法とフリーランス法はどう使い分けますか?

A. 発注先が従業員を使わない個人であればフリーランス法、資本金要件等を満たす中小の法人であれば取適法が基本の枠組みになります。倉庫会社や運送会社のような法人への委託は取適法側で確認してください。支払期日を受領日から60日以内とする点は共通しています。

Q. 明示事項で抜けやすいのはどの項目ですか?

A. 支払期日と給付の内容です。金額は決めていても支払日を書いていない発注書は多く見られます。給付の内容も「撮影一式」のような書き方だと範囲が曖昧になるため、修正回数や納品形式まで含めて記載しておくと後のトラブルを避けられます。

この記事の監修者

北川七重

北川七重

株式会社KEYCREW 管理部門の責任者。IT業界でシステムエンジニアとして約10年間、客先常駐・受託開発に従事した後、KEYCREWに入社。経理・労務・採用を統括し、業務の標準化や体制整備を通じて管理部門の強化を推進している。販管費の約7%削減を実現するなど、単純作業の外部化と社内リソースの最適化により「戦略的に動く管理部」の構築を目指す。日商簿記2級および応用情報技術者の資格を保有し、経理の専門知識とITスキルを兼ね備えた視点でEC事業者の会計・税務・制度対応に関する情報を発信。「凡事徹底/積小為大」を信条に、正確さと信頼感を重視した記事を執筆している。

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1,000 STOCK毎に1円ずつ割引(最大75%OFF・最安5円/STOCK)。最大5 SKUまで入力可。

合計STOCK数 — STOCK
STOCK単価 20円
ボリューム割引 —
保管料 合計(税抜/月) ¥0

入庫料シミュレーション

商品入庫時に発生する基本料金です。入庫登録処理・外装検品作業を含みます(チラシ・梱包資材は対象外)。

入庫料
入庫点数
× 10円/点
員数検品(10円/点)
混載仕分け(8円/点)
シール貼付
入庫料 合計(税抜) ¥0
モジュールを追加

必要に応じて追加料金を見積もりに含められます。

Monthly Cost Estimate
配送料(税抜/月)¥0
保管料(税抜/月)¥0
入庫料(税抜)¥0
越境EC配送料¥0
ピッキング手数料¥0
BtoB配送料¥0
FBA専用便¥0
流通加工オプション¥0
入荷時付帯¥0
コンテナ関連¥0
在庫関連オプション¥0

合計(税抜/月)¥0
※ 実際の請求額は利用状況により変動します。
この条件で見積もりを依頼する
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月額の概算 ¥0(税抜)〜
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