約束手形の最終振出期限は2026年9月30日、支払サイト60日へ|EC・卸取引の支払条件を点検する
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取引先への支払いに、まだ手形を使っている——そんな会社が身近にあるなら、期限はもう1か月を切っています。中小企業庁は公正取引委員会とともに2026年9月2日、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について、各事業者団体等へ要請を行いました。焦点は3つの期日と「受領日から60日」という共通ルールです。本記事では、OEM製造や資材調達、B2B卸を手がけるEC事業者が何をいつまでに終えるべきかを、期日から逆算して整理します。物流側の体制は発送代行完全ガイドが土台になります。
2026年9月2日の要請は誰に何を求めたのか
要請の宛先は2種類ある
今回の要請は、公正取引委員会との同時発表として行われました。宛先は2つに分かれています。1つは各産業の業界団体で、支払手段と支払期日の見直しを求める内容です。もう1つは金融機関およびそれを監督する省庁で、サイト短縮に取り組む事業者の資金繰り支援と、手形廃止に伴うサービス変更の丁寧な周知を求めています。要請の全文と2種類の要請文PDFは、中小企業庁のニュースリリースに掲載されています。
なぜこのタイミングなのか
背景には3つの変化が重なっています。2026年1月1日に中小受託取引適正化法(取適法)が施行され、2027年4月1日には独占禁止法上の支払告示が施行されます。そこへ電子交換所での手形・小切手の交換廃止が加わりました。制度と決済インフラが同時に切り替わるため、この夏から秋が実務上の山場になります。取適法そのものの内容は取適法(中小受託取引適正化法)で物流委託が変わるにまとめてあります。
対象外の取引にも自主的な短縮を求めている
注目すべきは、要請が取適法および支払告示の対象とならない取引まで射程に入れている点です。サイトを物品等の受領日から起算して60日以内に短縮すること、代金の支払をできる限り現金によるものとすることを、サプライチェーン全体で努めるよう求めています。法の網の外にいるから関係ない、とは言いにくい書きぶりです。
取適法及び支払告示の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。
出典:中小企業庁「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請を行いました」(2026年9月2日)
押さえるべき3つの期日
2026年9月30日:多くの金融機関の最終振出期限
まず動くのは金融機関側です。多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。つまり10月以降、そもそも新しく手形を切れなくなる可能性が高いということです。法律で禁止されるのではなく、決済インフラの提供が終わるという性質の変化なので、猶予や例外を期待しにくい点に注意してください。
2027年3月31日:電子交換所での交換が廃止される
次が、電子交換所における手形・小切手の利用交換の廃止です。受け取った手形を取り立てる仕組み自体が終わるため、振出だけでなく受取の側も期限を意識する必要があります。長い支払サイトの手形を受け取ると、取り立てが間に合わない事態が起こりえます。
2027年4月1日:支払告示が施行される
そして独占禁止法上の支払告示(製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法)が施行されます。これは取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が受けた事業者に対して、給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものです。取適法が資本金等で線を引くのに対し、支払告示はその外側を埋める設計になっています。
令和9年4月1日から独占禁止法上の支払告示が施行され、取適法の対象とならない取引を含む製造委託等に係る代金について、給付を受領した日(又は役務の提供を受けた日)から60日以内に支払わなければならないこと。
出典:中小企業庁「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」業界団体宛て要請(2026年9月2日)
「製造委託等」にECのどの取引が入るのか
自社ブランド商品のOEM製造は典型例
今回のルールが働く場面は「製造委託等」です。EC事業者にとって最もわかりやすいのは、自社ブランド商品のOEM・ODM製造を工場に委託しているケースでしょう。サプリメントや化粧品、アパレルの別注品などが該当します。ブランド立ち上げの実務はアパレルブランドの立ち上げ方を6ステップで解説で扱っていますが、原価計算と同じ精度で支払条件も設計する時代になったといえます。
資材・梱包材の調達も見落とせない
もう一つが、専用箱・化粧箱・封入物といった梱包資材の製造委託です。仕様を指定して作らせている以上、既製品の購入とは性質が違います。資材コストは物価上昇の影響を強く受けており、この点は企業物価7.2%上昇で梱包資材コストが上がるで整理しました。単価交渉と支払サイトの短縮が同時に来ると、資金繰りへの影響は二重になります。
受託する側に立つ取引もある
逆の立場も忘れないでください。B2Bで卸をしている、あるいは他社ブランドの製造を請け負っているなら、自社が受託事業者として保護される側になります。大規模小売と納入業者の取引実態については公取委が大規模小売と納入業者の取引を実態調査で扱いました。B2B取引の設計そのものはBtoB専用ECカート「Bカート」の機能と料金やNETSEAの使い方実務ガイドが入口になります。
| 取引の例 | 自社の立場 | 今回のルールとの関係 |
|---|---|---|
| 自社ブランド商品のOEM製造委託 | 委託事業者(払う側) | 手形交付が禁止。受領日から60日以内の支払へ |
| 専用箱・化粧箱の製造委託 | 委託事業者(払う側) | 同上。少額でも仕様指定があれば製造委託等に当たりうる |
| 他社ブランド商品の製造受託 | 受託事業者(受け取る側) | 60日以内の支払を受けられる。手形での受取は解消へ |
| B2B卸として小売へ納品 | 取引の相手方による | 取引条件の書面化と支払期日の明確化が前提になる |
| 倉庫・配送の委託 | 委託事業者 | 役務の提供を受けた日を起点に支払期日を設定する |
手形をやめても60日の枠からは逃げられない
電子記録債権・一括決済方式にも同じ制限がかかる
「手形が使えないなら電子記録債権に切り替えればよい」という発想は、そのままでは通りません。要請は、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されていると明示しています。例として、受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権や一括決済方式による支払は原則として禁止されるとしています。
判断の軸は「満額をいつ受け取れるか」
ここが実務上の勘所です。手段の名前ではなく、受託側が満額の現金をいつ手にできるかで判定されます。割引料を受託側が負担する設計や、期日が60日を超える設計は、名称を変えても評価は変わりません。
長期の取引には前払・期中払という別解がある
発注から納品までの期間が長い取引については、要請は別の道筋を示しています。建設工事や大型機器の製造などを例に挙げ、委託事業者は支払の適正化とともに前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めるとしています。ECでも大型什器や長納期の別注品を扱うなら、この考え方が使えます。
払う側と受け取る側でキャッシュフローはこう動く
払う側は運転資本が一時的に膨らむ
サイトが短くなるということは、支払いが前倒しになるということです。仕入から入金までの期間は変わらないのに支払だけ早まるので、その差分だけ運転資本が必要になります。要請が金融機関に対して、サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるよう求めているのは、この副作用を見越してのことです。
在庫を持ちすぎている会社ほど影響が大きい
支払前倒しの痛みは、在庫の量に比例します。在庫が資金を吸っている状態で支払サイトだけ縮めば、資金ショートの危険が高まります。在庫の収益性を測る指標はGMROIと交叉比率で在庫の収益性を測る実務ガイド、実在庫と帳簿のズレは在庫差異率(棚卸差異率)の計算式と改善手順で扱っています。支払条件の見直しは在庫圧縮とセットで進めるのが定石です。
受け取る側は回収が早まる
一方、製造を受託している、あるいは卸として納品している立場なら、回収が早まります。手形の割引料や取立ての手間もなくなります。資金繰りが改善する側の変化であり、ここは素直に恩恵を受けられます。取引条件の明示と支払期日の設定については、フリーランス法違反で勧告、振込手数料の差引きは「報酬の減額」で扱った論点も参考になる構造です。
| 項目 | 払う側(委託事業者) | 受け取る側(受託事業者) |
|---|---|---|
| キャッシュフロー | 支払前倒しで一時的に悪化 | 回収前倒しで改善 |
| 必要な準備 | 資金計画の見直し・金融機関への相談 | 請求書と検収の期日管理 |
| コスト | 短期借入の利息が発生しうる | 手形割引料・取立手数料が不要に |
| 取引先との交渉 | 単価と支払条件を切り分けて話す | 支払期日を書面で確定させる |
9月30日までに終えておく4つの作業
期限から逆算した実務リスト
- 手形・小切手の使用有無を洗い出す——支払側・受取側の両方で、どの取引先といくらの手形を扱っているかを一覧にします。金額よりも件数と相手先の把握が先です。
- 取引先ごとに支払期日を再設定する——受領日または役務提供日を起点に、60日以内へ寄せます。締め日と支払日の組み合わせで60日を超えていないか、月末締め翌々月払いのような設定を洗い直してください。
- 電子的決済サービスへの移行を金融機関と詰める——要請も、委託事業者・受託事業者間で協議し、電子的決済サービスへの移行等の対応を進めることを求めています。口座振替や電子記録債権の設定には手続き期間が必要です。
- 基本契約書・発注書のひな形を更新する——支払手段と支払期日の条項を書き換えます。委託先との取り決め全般は発送代行の契約書に含むべき14項目チェックリストの考え方が流用できます。
金融機関側でもサービスが変わる
要請は金融機関に対しても、手形・小切手の最終振出期限の到来や、他の金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金扱いの停止など、事業者に提供するサービスに重要な変更が生じると想定しています。取引銀行から案内が届いているはずなので、経理担当だけで抱え込まず、仕入・調達の担当者と共有してください。制度全体の位置づけは中小企業庁の取引適正化のページ、取適法の条文レベルの整理は公正取引委員会の中小受託取引適正化法の解説にまとまっています。
支払条件の話は物流条件と切り離せない
支払期日の起点は「物品等を受領した日」です。つまりいつ受領したかが記録として残っていなければ、支払期日も確定できません。入荷検品の記録、検収のタイミング、返品時の扱いが曖昧なままでは、60日の起算点で揉めることになります。入出荷の記録設計はEC物流のサプライチェーン管理、在庫の見え方の整理は在庫は「1つ」でも見せ方は店舗の数だけあるが土台になります。
まとめ:支払条件は物流条件とセットで見る
整理すると、期日は2026年9月30日(多くの金融機関の最終振出期限)、2027年3月31日(電子交換所での交換廃止)、2027年4月1日(支払告示の施行)の3つです。共通するルールは「受領日から60日以内に満額を支払う」であり、手形をやめて電子記録債権に替えるだけでは要件を満たしません。払う側は運転資本の手当てを、受け取る側は支払期日の書面化を、それぞれ先に進めておくのが得策です。
そして支払期日の起点は物品の受領日です。入荷・検収の記録が正確でなければ、支払条件の設計も成り立ちません。入出荷を記録として残す体制の考え方は発送代行完全ガイドとSTOCKCREW完全ガイドにまとめてあります。保管と作業のコスト構造を先に把握したい場合はEC倉庫の保管料4方式を徹底比較、見えにくい費用の内訳は発送代行の隠れコスト完全マッピングが使えます。自社の出荷件数で試算したい場合は、サービス資料をご覧いただいたうえでお問い合わせから現状をお知らせください。
よくある質問(FAQ)
Q. 2026年9月30日を過ぎると手形はまったく使えなくなりますか?
A. 法律で一律に禁止されるのではなく、多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しているという性質の変化です。取引銀行によって扱いが異なる可能性があるため、自社の口座を持つ金融機関に個別の期限を確認してください。
Q. 電子記録債権に切り替えれば60日ルールは関係なくなりますか?
A. 関係します。要請は、電子記録債権や一括決済方式等についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる支払期日までに満額に相当する金銭を受領できない場合は使用が禁止されるとしています。受領日から60日を超える満期の設定は原則として認められません。
Q. 取適法の対象にならない小規模な取引なら気にしなくてよいですか?
A. 2027年4月1日施行の支払告示が、取適法の対象とならない取引を含む製造委託等について、給付の受領から60日以内の支払を求めます。加えて今回の要請は、両制度の対象外の取引についてもサイトを60日以内に短縮するよう努めることを求めています。
Q. EC事業者のどんな取引が「製造委託等」に当たりますか?
A. 自社ブランド商品のOEM・ODM製造、仕様を指定した専用箱や化粧箱などの梱包資材の製造、他社ブランド商品の製造受託などが典型です。既製品をそのまま仕入れる取引とは区別されるため、発注書に仕様指定があるかどうかが一つの目安になります。
Q. 支払サイトを短くすると資金繰りが厳しくなります。何か支援はありますか?
A. 今回の要請は金融機関および監督省庁に対しても、サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じ、事業者の業況や資金需要を勘案した柔軟な支援に努めるよう求めています。取引銀行に前もって相談しておくのが現実的な進め方です。
Q. 支払期日の起算日は締め日ですか、それとも受領日ですか?
A. 支払告示が定めるのは、給付を受領した日または役務の提供を受けた日からの起算です。締め日を起点に計算すると60日を超えてしまう設定が生じやすいため、月末締め翌々月払いのような条件は特に確認が必要になります。
この記事の監修者
北川七重
株式会社KEYCREW 管理部門の責任者。IT業界でシステムエンジニアとして約10年間、客先常駐・受託開発に従事した後、KEYCREWに入社。経理・労務・採用を統括し、業務の標準化や体制整備を通じて管理部門の強化を推進している。販管費の約7%削減を実現するなど、単純作業の外部化と社内リソースの最適化により「戦略的に動く管理部」の構築を目指す。日商簿記2級および応用情報技術者の資格を保有し、経理の専門知識とITスキルを兼ね備えた視点でEC事業者の会計・税務・制度対応に関する情報を発信。「凡事徹底/積小為大」を信条に、正確さと信頼感を重視した記事を執筆している。