製品安全誓約とは?ネットで販売する事業者が知るべき仕組み【2026年版】|対象製品・誓約12項目・平時の備え
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ECモールで販売している商品が、ある日突然ページから消えていた。問い合わせてみると、規制当局からの要請にもとづく出品削除だった——。こうした出品削除の背景にあるのが「製品安全誓約」です。消費者庁と主要なオンラインマーケットプレイスの運営事業者が結んだ取組で、リコール製品や安全ではない製品をモールから早く取り除くことを目的としています。2026年9月には対象製品の追加や参加事業者の追加が相次いで公表され、モールで販売する事業者にとって無関係ではいられない制度になってきました。この記事では、製品安全誓約の仕組み、対象製品の範囲、出品削除が起きる流れを整理したうえで、出品者が平時に整えておくべき商品情報と在庫管理をまとめます。販売の裏側にある物流の全体像は発送代行の仕組みと選び方を起点にしてください。
製品安全誓約とは:法律の外側にある官民の取組
OECDの声明を踏まえて策定された
日本版の製品安全誓約は、OECD(経済協力開発機構)が令和3年に公表した「製品安全誓約の声明」を踏まえ、関係省庁と主要なオンラインマーケットプレイス(OM)の運営事業者によって策定されました。目的は、OM上で出品・販売されるリコール製品や安全ではない製品がもたらす生命・身体へのリスクから、消費者をこれまで以上に保護することです。ネット販売の拡大にともない、実店舗を前提にした従来の製品安全の仕組みだけでは届きにくい領域を補う位置づけといえます。
法律ではなく「自主的な取組」
製品安全誓約は法律ではありません。消費者庁は、この取組を次のように説明しています。
製品安全に係る法的枠組みを超えた「官民協働の自主的な取組」です。
法律ではないため、出品者に罰則が直接科される仕組みではありません。しかし誓約に署名したモールは、規制当局から要請があれば出品を削除することになるため、出品者から見れば販売の場を失うという実質的な影響があります。法律上の規制と、モールが自主的に行う措置の両方から、商品の安全性が問われる構造です。EC事業者に関わる法律の全体像は、2026年度の制度変更カレンダーで時系列に追えます。
誓約は全12項目、署名は審査を経て行われる
製品安全誓約の本文は全12項目で構成され、OM運営事業者向けのガイダンスや、所管省庁の担当者向け手引きとセットで運用されています。全12項目を実施する十分な能力を持つOM運営事業者が参加を希望する場合、具体的な実施方法を記載した資料を消費者庁に提出し、確認を受けてから署名する流れです。署名したOM運営事業者と、運営するOMの名称は消費者庁のウェブサイトに掲載されます。2026年9月17日にも、新たに加わるOM運営事業者についての公表がありました。
対象になる製品の範囲
基本は消費生活用製品
製品安全誓約の対象製品は、主に消費生活用製品安全法第2条に記載された「消費生活用製品」等です。家庭で一般消費者が使う製品の多くがここに含まれます。玩具、家電、日用品、スポーツ用品など、ECで扱われる商品の大半が該当すると考えてよい範囲です。玩具を扱う場合はおもちゃECの発送代行の選び方、工具類は工具・DIY用品ECの発送代行、ペット用品はペット用品ECの発送代行で、商材ごとの注意点を整理しています。
参加省庁の法律で規制されている製品も含まれる
消費生活用製品に加えて、製品安全誓約の取組に参加している他の省庁が所管する法律で、安全に関する規制や基準が設けられている製品も対象になります。消費者庁のページでは、所管省庁の担当者向け手引きが法律ごとに用意されています。
| 手引きが用意されている法律 | EC事業者が関わりやすい商品の例 |
|---|---|
| 製品安全4法 | 家電、ガス器具、乳幼児用品など |
| 消防法 | 引火性のある液体、スプレー類など |
| 家庭用品規制法 | 繊維製品、洗剤など家庭用品 |
| 麻向法、医薬品医療機器等法 | 健康関連の雑貨、医療機器に該当しうる商品 |
| 労働安全衛生法 | 作業用の保護具など |
| 高圧ガス保安法 | ガスボンベ、カセットガスなど |
| 道路運送車両法 | 自動車・バイクの部品や用品 |
表の右列は、EC事業者が扱う商品のイメージをつかむための例です。実際に対象となるかどうかは、各法律の規制対象や基準に照らして判断されます。自社商品がどの法律の規制を受けるかを把握しておくことが、出品削除への備えの出発点になります。
2026年9月に労働安全衛生法の品目が追加
対象製品は固定ではなく、追加されていきます。2026年9月10日には、労働安全衛生法の保護具など9品目を対象製品に加えることが公表されました。追加された対象製品の一覧には、次の品目も含まれています。
石綿含有製品(疑いを含む。)
作業用品を扱うショップは、今回の追加で初めて対象に入った可能性があります。追加の詳細は保護具9品目の追加で整理しました。対象製品の範囲は今後も広がりうる前提で、公表資料を定期的に確認しておく必要があります。
出品削除が起きる流れ
規制当局が特定し、モールが削除する
出品削除の中心にあるのは、誓約の第3項目にもとづく手続きです。OM運営事業者は、規制当局から出品削除の要請を受け、リコール製品や安全ではない製品として特定された出品を削除します。どの製品が問題かを判断するのは、その製品を所管する法律を担当する規制当局です。モールが独自の基準で安全性を判定しているわけではない点を押さえておきましょう。
消費者からの通知もきっかけになる
問題の把握には、消費者からの情報も使われます。OM運営事業者は、消費者がOM運営事業者に問題のある製品を知らせるための通知手段を設置し、その内容を消費者庁に連絡します。消費者庁は各モールの通知手段を取りまとめて、ウェブサイトに掲載しています。購入者が商品に不安を感じた場合、ショップに問い合わせるだけでなく、モールの窓口に直接通知する経路もあるということです。
購入者からの問い合わせや事故の申し出は、この流れの入口になりえます。問い合わせ対応の記録を残し、同じ内容の申し出が続いていないかを確認する運用は、物流クレームの原因分析と対処法と共通する考え方です。国民生活センターに集まる危害・危険情報の傾向は、危害・危険情報の集計結果で整理しています。
出品者の手元には在庫と注文が残る
モールで出品が削除されても、倉庫にある在庫や、削除前に受けた注文は残ります。自社サイトや他のモールで同じ商品を販売していれば、そちらの販売ページも見直しが必要です。出品削除は販売チャネルの1つが止まるだけで、在庫と注文の後始末は出品者の仕事として残ります。この点が、平時の備えが必要になる理由です。
KPIと公表資料の読み方
年次KPIは1月から12月の実施状況
消費者庁は、製品安全誓約の全12項目について、日本国内全体の実施状況を重要業績評価指標(KPI)として取りまとめています。年次のKPIは毎年1月から12月までを対象期間とし、年次報告書として公表されます。2026年9月時点では、令和7年分として2025年年次報告書が掲載されています。
速報版は削除件数と実施割合
年次とは別に、KPIの速報版も公表されています。速報版は、OM運営事業者が誓約の第3項目にもとづいて規制当局から出品削除の要請を受け、リコール製品や安全ではない製品として特定し、出品削除した件数や実施割合などをまとめたものです。月ごとに公表されており、要請にどれだけ応えられているかを把握できます。速報版の数字の見方は製品安全誓約のKPI速報で取り上げました。
2026年の主な公表
| 公表日 | 内容 |
|---|---|
| 2026年7月17日 | 重要業績評価指標(速報版)6月実施分 |
| 2026年8月21日 | 重要業績評価指標(速報版)7月実施分 |
| 2026年9月10日 | 製品安全誓約に新たに加わる対象製品(安全ではない製品)について |
| 2026年9月17日 | 製品安全誓約に新たに加わるOM運営事業者について |
| 2026年9月18日 | 重要業績評価指標(速報版)8月実施分 |
対象製品の追加や参加事業者の追加は、出品者に直接関わる情報です。速報版は毎月、対象や参加者の追加は不定期に公表されるため、月に1回は消費者庁のページの新着情報に目を通す運用にしておくと、見落としを防げます。
公表資料を社内の点検につなげる
公表資料は、読むだけでは備えになりません。対象製品の追加が公表されたら、商品マスタから該当しそうなSKUを抽出し、担当者が1件ずつ確認する——という流れを社内の手順として決めておくことが大切です。確認した日付と結果を記録しておけば、次に同じ品目で公表があったときに、どこまで確認済みかがすぐにわかります。速報版の件数そのものより、自社の商品が対象に入っていないかを確かめる材料として使うのが、出品者にとっての実践的な読み方です。在庫の棚卸しと同じタイミングで点検すると負担が小さく、方法は棚卸しを効率化する実務手法で整理しています。
出品者が平時に整えておくこと
商品マスタに「どの法律の規制を受けるか」を持たせる
出品削除への備えの第一歩は、自社の商品がどの法律の規制を受けるかを把握しておくことです。商品マスタに、該当する法律、適合を示す表示やマーク、仕入先、製造時期といった情報を持たせておくと、対象製品の追加が公表されたときに自社の商品が該当するかをすぐに洗い出せます。商品を一意に識別する土台はSKUの設定とJANコードの取得で整理しています。
仕入れの段階で模倣品と基準外品を入れない
安全基準を満たさない製品の多くは、仕入れの段階で紛れ込みます。特に海外から仕入れた模倣品は、権利の問題に加えて安全性の保証がありません。財務省が公表した令和8年上半期の状況では、知的財産侵害物品の輸入差止が過去最高となりました。
輸入差止点数は1,386,640点で、前年同期と比べて225.7%増加し、上半期として初めて100万点を超え、過去最高となりました。
財務省は、化粧品・食品・電池など健康や安全を脅かす危険性のある侵害物品の差止が続いていることも指摘しています。仕入れ時の確認手順は税関の輸入差止の状況や並行輸入の商標リスク、海外仕入れの進め方は中国輸入ビジネスの実務で確認できます。
ロット単位で在庫を追える状態にしておく
リコールの対象が特定の製造時期に限られる場合、ロットで在庫を区別できるかどうかが対応の速さを左右します。STOCKCREWのシステムでは、同じ時期・条件で製造された同一商品をロット単位で管理する「ロット管理商品」の設定を、商品登録時に有効化できます。商品にロットナンバーが記載されたバーコードなどが印字されていることが前提です。すでに在庫がある商品を途中からロット管理に切り替える場合は、既存在庫へのロットNoの付与が必要で、システムの画面では操作できないため、カスタマーポータルから依頼する形になります。リコールが起きてから切り替えるのでは間に合わないため、対象になりうる商品は最初から設定しておくのが安全です。ロット管理の考え方はロット管理の実務、出荷順の管理は先入れ先出しの実践方法で整理しています。
出品が止まったときの在庫の行き先を決めておく
出品削除やリコールが起きたとき、在庫をどう扱うかを事前に決めておくと、判断の遅れを防げます。販売を止めたうえで、仕入先への返品、廃棄、改修後の再販のどれを選ぶかは、商品と契約によって変わります。倉庫に預けている場合は、該当SKUの出荷を止める依頼の出し方と、返送・廃棄の手順を委託先と確認しておきましょう。滞留した在庫の扱いは不良在庫の処分方法と滞留在庫の解消方法、戻ってきた商品の処理はEC返品物流の設計が参考になる論点です。
| 備える項目 | 具体的な内容 | 確認の頻度 |
|---|---|---|
| 商品マスタ | 該当する法律、適合表示、仕入先、製造時期を記録 | 新商品の登録時 |
| 仕入れ | 真正品と安全基準の適合を発注前に確認 | 発注のたび |
| ロット管理 | リコール対象になりうる商品はロット管理を有効化 | 商品登録時 |
| 公表資料 | 消費者庁の新着情報で対象製品・参加者の追加を確認 | 月1回 |
| 在庫の行き先 | 出荷停止の依頼方法、返送・廃棄の手順を委託先と確認 | 契約時・年1回 |
表示の規制・事故情報との違い
製品安全誓約は「製品の安全性」、表示規制は「書き方」
モールで販売する事業者が向き合う規制は、製品安全誓約だけではありません。健康食品の効能表現や、商品の品質を実際より良く見せる表示は、健康増進法や景品表示法の対象です。消費者庁のインターネット監視では、2026年4月〜6月の期間に117事業者・126商品の健康食品等に改善指導が行われ、出店先のモール運営事業者にも協力依頼が通知されました。詳細は健康食品のネット監視結果で整理しています。表示の規制全般の動きは景品表示法の運用状況が入口になります。
製品安全誓約が問うのは製品そのものが安全かどうかで、表示の規制が問うのは商品ページの書き方です。同じ商品でも、製品が安全で表示に問題がある場合、表示は正しくても製品が基準外の場合があり、それぞれ別の手続きで対応が求められます。
| 観点 | 製品安全誓約 | 表示の規制(景品表示法・健康増進法など) |
|---|---|---|
| 問われること | 製品が安全か、リコール対象か | 商品ページや広告の表示が正しいか |
| 性格 | 官民協働の自主的な取組 | 法律にもとづく規制 |
| 主な措置 | モールによる出品削除 | 改善指導、措置命令など |
| 出品者の備え | 商品マスタと在庫の管理、仕入れ時の確認 | 表示の根拠資料、表現のチェック |
事故情報は削除の「前兆」として見る
もう1つ押さえておきたいのが、消費者から寄せられる事故情報です。国民生活センターが集計した2025年度の危害・危険情報は15,899件で、前年度比5.3%増となりました(国民生活センター「2025年度 全国の危害・危険情報の状況」)。商品別では化粧品が最多です。こうした情報が積み重なって当局の調査につながり、最終的に出品削除の要請に至ることもありえます。自社に届いた問い合わせや事故の申し出を記録し、同じ商品で申し出が重なっていないかを定期的に振り返ることが、削除が起きる前に手を打つための手がかりになります。化粧品の物流面の注意点は化粧品ECの発送代行にまとめています。
ケーススタディ:電池を含む商品の出品が削除された場合
ここでは、公表資料で示された論点をもとにした想定ケースで、出品削除が起きたときの対応を整理します。特定の企業の事例ではありません。
ケース:海外から仕入れたモバイルバッテリーが削除の対象になった
生活雑貨を扱うあるショップが、海外の仕入先からモバイルバッテリーを仕入れ、複数のモールと自社サイトで販売していたとします。ある日、1つのモールで出品が削除されたという連絡が届きました。規制当局からの要請にもとづく削除で、同じ型の製品が安全ではない製品として特定されたためです。ショップの倉庫には、同じ型の在庫がまだ残っています。
電池を含む商品は、発火の危険があることから製品安全の論点が集まりやすい品目です。環境省はリチウムイオン電池による火災防止のキャンペーンを実施しており、消費者の意識についてはモバイルバッテリーの消費者意識調査、配送上のルールはリチウムイオン電池を含む商品の発送ルール、強化期間の内容は火災防止強化期間で整理しています。
対応の分かれ目は「在庫をすぐ特定できるか」
このケースで最初に必要になるのは、削除されたモール以外での販売停止と、倉庫の在庫の出荷停止です。同じ型の商品がどのSKUで登録され、倉庫に何個あり、どの注文に引き当てられているかをすぐに特定できれば、他のチャネルでの販売を止め、未出荷の注文を保留にできます。商品マスタに仕入先や型番の情報がなく、ロットも区別できない状態だと、該当する在庫の洗い出しに時間がかかり、その間に他のチャネルで販売が続いてしまいます。
- 販売を止める——自社サイトと他のモールで同じ型の商品の販売ページを停止する。
- 出荷を止める——倉庫に該当SKUの出荷停止を依頼し、未出荷の注文を保留にする。
- 購入者に連絡する——すでに届けた購入者への案内の要否を、仕入先や専門家と確認する。
- 在庫の行き先を決める——仕入先への返品、廃棄などを契約に照らして判断する。
削除そのものを避けることはできなくても、平時に商品情報と在庫管理を整えておけば、被害を1つのチャネルで食い止めることができます。モールごとの出品のしかたはECモールの費用・物流サービスの比較やQoo10の出店方法、au PAYマーケットの出店方法で扱っています。
まとめ:削除されてから慌てない商品管理を
製品安全誓約は、消費者庁とOM運営事業者による官民協働の自主的な取組です。法律ではありませんが、規制当局の要請を受けたモールが出品を削除するため、出品者にとっては販売の場を失う実質的な影響があります。対象は消費生活用製品を基本に、参加省庁の法律で規制されている製品まで広がっており、2026年9月には労働安全衛生法の品目が加わりました。自社商品がどの法律の規制を受けるかを商品マスタで把握し、ロット単位で在庫を追える状態にしておくことが、削除が起きたときの対応の速さを決めます。
在庫の保管と出荷を外部に任せている場合は、出荷停止の依頼方法や返送・廃棄の手順を委託先と確認しておきましょう。発送代行の仕組みと選び方は発送代行の選び方の全体像、物流全体の設計はEC物流の全体像、STOCKCREWのサービス内容はSTOCKCREWのサービスと料金で確認できます。自社の商材に合った在庫管理の方法を相談したい場合はお問い合わせから、比較検討用の資料はサービス資料のダウンロードからどうぞ。
よくある質問(FAQ)
Q. 製品安全誓約とは何ですか?
A. OECDの「製品安全誓約の声明」を踏まえ、関係省庁と主要なオンラインマーケットプレイスの運営事業者が策定した取組です。リコール製品や安全ではない製品がもたらす生命・身体へのリスクから消費者を守ることが目的で、消費者庁は「法的枠組みを超えた官民協働の自主的な取組」と位置づけています。本文は全12項目で構成されています。
Q. 製品安全誓約で出品削除されるのはどのような製品ですか?
A. 規制当局がリコール製品や安全ではない製品として特定した製品です。対象は主に消費生活用製品安全法第2条の消費生活用製品等で、参加している他省庁の法律で安全に関する規制や基準が設けられている製品も含まれます。2026年9月10日には、労働安全衛生法の保護具など9品目が対象製品に加わりました。
Q. 製品安全誓約は法律ですか?違反すると罰則がありますか?
A. 法律ではなく、官民協働の自主的な取組です。そのため誓約を理由に出品者へ罰則が直接科される仕組みではありません。ただし署名したモールは規制当局の要請を受けて出品を削除するため、出品者は販売の場を失うことになります。製品そのものが法律の規制に違反していれば、その法律にもとづく措置の対象にもなります。
Q. 出品削除に備えて、出品者は何を準備すればよいですか?
A. 自社商品がどの法律の規制を受けるかを商品マスタに記録し、仕入れ時に真正品と安全基準の適合を確認することが基本です。リコール対象になりうる商品はロット単位で在庫を追えるようにし、倉庫に預けている場合は出荷停止の依頼方法と返送・廃棄の手順を委託先と確認しておくと、削除が起きたときに素早く対応できます。
Q. 製品安全誓約のKPIはどこで確認できますか?
A. 消費者庁の「製品安全誓約(日本国)」のページで公表されています。年次のKPIは1月から12月を対象期間とする年次報告書として、速報版は出品削除の件数や実施割合などを月ごとにまとめた資料として掲載されています。2026年9月18日には8月実施分の速報版が公表されました。
この記事の監修者
北川七重
株式会社KEYCREW 管理部門の責任者。IT業界でシステムエンジニアとして約10年間、客先常駐・受託開発に従事した後、KEYCREWに入社。経理・労務・採用を統括し、業務の標準化や体制整備を通じて管理部門の強化を推進している。販管費の約7%削減を実現するなど、単純作業の外部化と社内リソースの最適化により「戦略的に動く管理部」の構築を目指す。日商簿記2級および応用情報技術者の資格を保有し、経理の専門知識とITスキルを兼ね備えた視点でEC事業者の会計・税務・制度対応に関する情報を発信。「凡事徹底/積小為大」を信条に、正確さと信頼感を重視した記事を執筆している。