海外仕入れ品の税関差止を防ぐ入荷前チェック【2026年版】|商標・模倣品・並行輸入の判断ライン
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海外の仕入先に発注した商品が、いつまでたっても倉庫に届かない。調べてみると税関で止まっていた——。原因が知的財産侵害物品、つまり模倣品と判断されたことなら、その商品はもう販売できません。財務省が2026年9月4日に公表した令和8年上半期の輸入差止は、件数19,568件・点数1,386,640点で、どちらも上半期として過去最高でした。海外仕入れを行うEC事業者にとって、差止は在庫計画と販売ページの両方を止めるリスクです。この記事では、差止の仕組みと最新の傾向を押さえたうえで、発注前・輸送中・入荷時の3段階で事業者が確認すべき項目を整理します。仕入れた商品の保管から出荷までを任せる場合の全体像は、発送代行の仕組みと選び方を起点にしてください。
税関で止まる「知的財産侵害物品」とは
偽ブランド品などは輸入そのものが認められない
商標権や著作権などの知的財産権を侵害する物品は、関税法で輸入してはならない貨物とされ、税関が水際で差し止めます。財務省はこれを「偽ブランド品などの知的財産侵害物品」と表現しています。典型は有名ブランドのロゴを無断で付けたバッグや衣類、キャラクターを無断で使った雑貨ですが、一見するとノーブランドに見える商品でも、デザインや部品が他社の権利を侵害していれば対象になりえます。
差止を受けた商品は、原則として事業者の手元には戻りません。代金を支払い済みでも、国際送料を負担していても、販売できる在庫にはならないということです。仕入れの失敗がそのまま不良在庫以上の損失になる点が、通常の品質トラブルとの違いです。
「件数」と「点数」は数え方が違う
財務省の公表資料では、差止の規模を「件数」と「点数」の2つで示しています。件数は差し止めた物品が含まれていた輸入申告または郵便物の数、点数は差し止めた物品そのものの数です。資料では、1件の輸入申告または郵便物に20点の侵害物品が含まれていた場合を「1件20点」と数える例が示されています。
| 指標 | 令和8年上半期 | 前年同期比 | 数え方 |
|---|---|---|---|
| 輸入差止件数 | 19,568件 | 12.6%増 | 侵害物品が含まれていた輸入申告・郵便物の数 |
| 輸入差止点数 | 1,386,640点 | 225.7%増 | 差し止めた侵害物品の数 |
件数の伸びが12.6%なのに対し、点数は225.7%増えています。1回の輸入で大量に持ち込まれる事例が増えたと読める数字で、小口の個人取引だけでなく、まとまった数量を扱う取引でも差止が起きていることがうかがえます。財務省は点数について次のように公表しました。
輸入差止点数は1,386,640点で、前年同期と比べて225.7%増加し、上半期として初めて100万点を超え、過去最高となりました。
知らずに仕入れた場合でも止まる
差止の判断は、物品が権利を侵害しているかどうかで行われます。事業者が「正規品だと思っていた」「仕入先から本物と聞いていた」という事情は、差止を避ける理由になりません。だからこそ、仕入れの段階で真正品かどうかを確かめる手順が必要になります。発表直後の速報と論点は税関の輸入差止が上半期最高となった件の解説でも取り上げました。本記事はその常設版として、仕入れ実務に落とし込んだチェック手順を中心にまとめています。
2026年上半期の差止状況から見える3つの傾向
傾向1:仕出国は中国が81.9%
まず押さえておきたいのは、今回の数字が一時的な振れではない点です。財務省によれば、件数・点数ともに、上半期の差止実績の公表を始めた平成5年以降の全34回で、上半期として最も多い水準になりました。差止は年々増える方向にあるリスクとして、仕入れの手順に組み込んでおく必要があります。
仕出国(地域)別の輸入差止件数では、中国が全体の81.9%(16,026件)で最多でした。次いでシンガポールが5.2%(1,027件)、ベトナムが3.9%(764件)と続きます。中国からの仕入れは、品ぞろえと価格の面でEC事業者にとって魅力が大きい一方、差止リスクの大部分がここに集中していることになります。中国仕入れの進め方は中国輸入ビジネスの実務や中国輸入ビジネスの月商ロードマップで整理しています。
傾向2:品目では「シール、ステッカー」が最多
品目別で最も多かったのは「シール、ステッカー」でした。単価が低く、1回の輸入で大量に入ってくる品目です。キャラクターやブランドのロゴを使った小物は、仕入れ値が安いぶん気軽に発注しがちですが、権利者の許諾を確認できない図柄は、単価が低くても差止の対象になります。推し活グッズやIPコラボ商品を扱う場合は、推し活・IPコラボECの物流設計とあわせて、許諾の確認を仕入れの前提条件に組み込んでおく必要があります。
傾向3:化粧品・食品・電池の侵害品も止まり続けている
財務省は、使用や摂取によって健康や安全を脅かす危険性のある「化粧品」「食品」「電池」などの知的財産侵害物品の差止が続いていると指摘しています。模倣品であることに加えて、成分や安全性の保証がない点が問題になる品目です。化粧品は国民生活センターの危害・危険情報でも商品別の最多となっており、詳細は危害・危険情報の集計結果にまとめました。電池を含む商品は、リチウムイオン電池を含む商品の発送ルールもあわせて確認しておきたいテーマです。
販売目的の輸入は「個人輸入」にならない
個人輸入に法令上の定義はない
海外仕入れを始めたばかりの事業者から、「個人輸入の扱いで仕入れている」という話を聞くことがあります。税関のカスタムスアンサー「個人輸入とは」によれば、個人輸入について法令上の定義はなく、一般的には外国の製品を個人で使用することを目的として、個人が直接購入することを指すとされています。つまり、販売する目的で仕入れる商品は、この意味での個人輸入には当たりません。
「少量だから大丈夫」は通用しない
1回あたりの数量が少なくても、販売目的であれば事業としての輸入です。知的財産侵害物品の差止は数量にかかわらず行われるため、小ロットで試しに仕入れる段階から、真正品の確認は必要になります。小ロット仕入れの進め方は小ロット仕入れの探し方、発注単位の考え方はMOQの意味と計算方法で整理しています。個人向けの仕入れサイトを使う場合も、個人でできる中国仕入れサイトの比較やタオバオで仕入れる方法で、販売目的の仕入れに向くかどうかを見極めてください。
税額・手続も個人使用とは別に考える
販売目的の輸入では、関税・消費税の計算や通関手続も、個人で使う物を取り寄せる場合とは前提が変わります。個人使用の場合の流れは税関「個人輸入通関手続」に案内がありますが、販売目的の仕入れにそのまま当てはめることはできません。少額貨物の免税の扱いも見直しが進んでいます。税額の計算は関税の仕組みと計算方法とEC輸入の関税計算、制度の見直しは個人輸入の免税特例の廃止、通関の流れは輸入通関手続きの流れと必要書類で確認できます。
発注前のチェック:仕入先と商品を見極める
仕入先の実在と取引実績を確かめる
差止を防ぐうえで最も効果が大きいのは、発注前の段階です。商品が海を渡ってしまえば、事業者にできることは限られます。まず確認したいのは、仕入先が実在する事業者で、同じ商品の取引実績があるかという点です。仕入れサイトの評価や取引年数、所在地、問い合わせへの対応などを見て判断します。代行業者を通す場合は、中国輸入代行の比較を参考に、検品体制や不良時の対応を事前に確かめておくと安全です。国内の卸から仕入れる選択肢は問屋から仕入れる方法にまとめています。
ロゴ・図柄・ブランド名の許諾を確認する
ブランドのロゴやキャラクターの図柄が入った商品は、権利者からの許諾があるかどうかが判断の分かれ目です。正規代理店の商品か、権利者のライセンスを受けた製造元の商品かを、書面や公式サイトの情報で確認できるものだけを仕入れるのが原則です。正規品を海外の販売店から仕入れる並行輸入には、商標権の観点で認められる条件があります。その条件は並行輸入の商標リスクで、国内での転売を含めた線引きは転売・せどりが違法になる5つのラインで整理しています。
相場から外れた価格とサンプルの現物を見る
正規品の相場から大きく外れた安値は、模倣品を疑うサインのひとつです。売れる商品を探す段階では価格の安さに目が行きがちですが、商品リサーチの実務で候補を絞った後は、必ずサンプルを取り寄せて現物を確認します。
| 確認項目 | 見るポイント | 疑わしい場合の対応 |
|---|---|---|
| 仕入先の実在 | 所在地、取引年数、評価、問い合わせへの回答 | 取引実績が確認できるまで発注しない |
| 許諾の有無 | 正規代理店・ライセンスの証明、公式サイトの取扱店情報 | 書面で確認できない図柄入り商品は見送る |
| 価格 | 正規品の相場との差 | 理由の説明を求め、納得できなければ見送る |
| サンプル | ロゴの形・色、タグ、付属品、パッケージの印刷 | 正規品と照合し、差異があれば本発注しない |
| 安全表示 | 電池・化粧品・玩具などの表示や基準適合 | 日本で販売できる表示がそろうまで発注しない |
輸送中・通関時のチェック:書類と入荷予定をそろえる
インボイスの品名と数量を実態に合わせる
通関では、インボイスに記載された品名・数量・価格をもとに審査が行われます。品名があいまいだったり、実際の中身と違っていたりすると、検査に回って通関に時間がかかる原因になります。仕入先に作成を任せる場合も、品名が中身を正確に表しているかを発送前に確認しておくと安心です。見積もり段階で使うプロフォーマインボイスとの違いはプロフォーマインボイスの解説にまとめています。
輸送手段と通関の担当を決めておく
海外からの輸送には、国際郵便、国際宅配便、船便や航空便による一般貨物などの方法があります。まとまった数量なら、フォワーダーや通関業者に通関を任せるのが一般的です。フォワーダーの選び方は中国輸入向けフォワーダーの選定、船便の積み方はFCLとLCLの比較、関税の支払いを後ろにずらす仕組みは保税倉庫の活用で整理しています。
発送代行の倉庫に直接納品する場合は、通関の手配がどこまで倉庫側で対応できるかも確認が必要です。STOCKCREWの場合、海外からの荷物に対する関税・着払い費用の立替には対応していますが、国際郵便での通関代行はできません。国際郵便以外の通関手続きは、カスタマーポータルで個別に相談する形です。国際郵便で送る場合は、名宛人に事業者名を必ず記載する必要があります。
輸入者の名義と連絡先をそろえる
見落としやすいのが、輸入者(名宛人)の名義です。仕入先が個人名や倉庫名だけを宛名にして発送すると、税関や配送業者からの連絡が事業者に届かず、保留の状態に気づくのが遅れます。名宛人には事業者名を記載し、連絡のつく電話番号とメールアドレスを添えるように、発注時に仕入先へ伝えておきましょう。代行業者を使う場合も、誰の名義で輸入するのかを契約前に確認しておくと、差止が起きたときの連絡経路がはっきりします。
倉庫への入荷予定を事前に登録する
倉庫に直接納品する場合は、発送した時点で入荷予定を登録しておくことが欠かせません。STOCKCREWでは、入荷予定の事前登録がない荷物は受け取れないことがあると案内しています。また入荷予定日から10日が経過すると、未処理の商品は「0個」で確定される運用です。通関で止まって到着が遅れている場合は、入荷予定日を更新しておかないと、在庫データと実態がずれる原因になります。
| タイミング | 事業者がすること | 確認先 |
|---|---|---|
| 仕入先の発送前 | インボイスの品名・数量・価格を確認 | 仕入先・代行業者 |
| 発送直後 | 追跡番号を控え、倉庫に入荷予定を登録 | フォワーダー・倉庫 |
| 通関中 | 検査や保留の連絡がないかを確認 | フォワーダー・通関業者 |
| 到着予定日を過ぎたら | 原因を確認し、入荷予定日を更新 | フォワーダー・倉庫 |
入荷時のチェック:倉庫で止められるもの、止められないもの
倉庫の入荷検品は「数量の照合」が中心
倉庫での入荷検品に、模倣品の発見まで期待する事業者は少なくありません。しかし一般的な入荷検品の目的は、到着した商品の数量を確認し、入荷予定と照合することです。STOCKCREWの入荷検品(員数)も、JANコード・品番・数量を確認する作業で、料金は1点あたり10円です。ブランド品の真贋を判定する工程ではありません。真正品かどうかの判断は、仕入れを決めた事業者の責任範囲だと考えておく必要があります。入荷から格納までの流れは入庫の実装方法で解説しています。
入荷時に倉庫で拾えること
一方で、入荷時の照合によって拾えることもあります。入荷予定と数量が合わない、JANコードが登録と違う、外装明細と中身が一致しないといった差異は、倉庫のシステム上で検知されます。こうした差異は、仕入先が別の商品を混ぜていた、数量をごまかしていたといった取引上の問題に気づくきっかけになります。商品登録の前提となるコード体系はJANコードの取得方法とSKUの設定、ロット単位の追跡はロット管理の実務で整理しています。アパレルの場合は検針も入荷時の確認項目になります。
| 確認内容 | 倉庫の入荷検品 | 事業者 |
|---|---|---|
| 数量が入荷予定と合っているか | 確認する | 差異の原因を仕入先に確認 |
| JANコード・品番が登録どおりか | 確認する | 登録情報の修正・仕入先への確認 |
| ブランド品が真正品か | 判定しない | 発注前に確認する |
| 日本の安全基準・表示に合っているか | 判定しない | 発注前に確認する |
安全基準を満たさない商品はモールで削除される
知的財産の問題を通過しても、日本の安全基準を満たさない商品は販売後に問題になります。リコール製品や安全ではない製品については、消費者庁と主要なオンラインマーケットプレイス運営事業者が「製品安全誓約」を結んでいます。消費者庁はこの取組を次のように位置づけています。
製品安全に係る法的枠組みを超えた「官民協働の自主的な取組」です。
規制当局の要請を受けたモールが出品を削除する仕組みで、海外から仕入れた商品も対象になります。削除の速さは製品安全誓約のKPI速報で取り上げました。玩具を扱う場合はおもちゃECの発送代行の選び方、化粧品は化粧品ECの発送代行で、商材ごとの注意点を押さえておくと安心です。
ケーススタディ:キャラクター雑貨の仕入れで差止を受けた場合
ここでは、公表資料で示された傾向をもとにした想定ケースで、差止が起きたときの影響と、どの段階で防げたかを整理します。特定の企業の事例ではありません。
ケース:安価なステッカーをまとめて発注したら、通関で止まった
雑貨を扱うあるショップが、海外の仕入れサイトでキャラクターのステッカーとアクリル小物を見つけ、相場よりかなり安い価格でまとめて発注したとします。サンプルは取らず、仕入先の評価だけを見て本発注しました。発送から2週間たっても倉庫に届かず、フォワーダーに確認すると、知的財産侵害の疑いで税関に止められていることがわかりました。
- 在庫が入らない——販売ページでは予約を受け付けていたため、キャンセルと返金の対応が発生する。
- 仕入れ代金が戻らない——差し止められた商品は販売できず、仕入れ代金と国際送料が損失になる。
- 倉庫の在庫データがずれる——入荷予定日を更新しないまま10日を過ぎると、未処理分が0個で確定し、予定と実績の差異が残る。
さらに、差止の対応に追われている間も、他の商品の受注と出荷は止められません。問い合わせ対応と在庫の修正に時間を取られると、通常の出荷業務にまで影響が広がります。1つの仕入れの失敗が、ショップ全体の運営を圧迫することが、差止リスクの見えにくいコストです。
どの段階で防げたか
このケースで差止を防げた可能性が最も高いのは、発注前の段階です。図柄の許諾を書面で確認できなかった時点で見送る、あるいはサンプルを取り寄せて正規品と照合していれば、本発注には進まなかったはずです。輸送中の段階では、到着が遅れた時点で入荷予定日を更新し、販売ページの在庫表示を止めておけば、キャンセル対応の件数を抑えられました。
予約販売を行う場合は、入荷の確定を待ってから受付を始める運用にしておくと、差止や遅延の影響を小さくできます。予約販売が多い商材の出荷設計は推し活・IPコラボECの物流設計、在庫計画の立て方は在庫予測の実務、売れ残りの扱いは滞留在庫の解消方法で整理しています。
まとめ:差止は「仕入れの前」で防ぐ
税関の輸入差止は、2026年上半期に件数19,568件・点数1,386,640点と過去最高を更新しました。仕出国の81.9%は中国で、品目では「シール、ステッカー」が最多です。知らずに仕入れた場合でも差し止められた商品は販売できないため、真正品の確認は発注前に済ませるのが原則になります。輸送中は書類と入荷予定をそろえ、入荷時は倉庫の数量照合で差異を拾い、販売ページの在庫と連動させる。この3段階を回すことで、差止による損失と顧客対応の負担を小さくできます。
仕入れた商品の保管・出荷を外部に任せる場合は、倉庫側で対応できる範囲と、事業者が担う範囲を契約前に確認しておきましょう。発送代行の仕組みと選び方は発送代行の選び方の全体像、物流全体の設計はEC物流の全体像、STOCKCREWのサービス内容はSTOCKCREWのサービスと料金で確認できます。海外からの入荷を含めた運用を相談したい場合はお問い合わせから、比較検討用の資料はサービス資料のダウンロードからどうぞ。
よくある質問(FAQ)
Q. 税関の輸入差止とは何ですか?
A. 商標権や著作権などの知的財産権を侵害する物品を、税関が水際で止める制度です。財務省の公表では、令和8年上半期の輸入差止は件数19,568件、点数1,386,640点で、いずれも上半期として過去最高でした。差し止められた商品は販売できないため、仕入れ代金や送料がそのまま損失になります。
Q. 模倣品だと知らずに仕入れた場合も輸入差止になりますか?
A. なります。差止は物品が権利を侵害しているかどうかで判断されるため、事業者が正規品だと思っていたという事情は理由になりません。仕入先の実在や取引実績、ロゴや図柄の許諾、サンプルでの現物確認など、発注前に真正品かどうかを確かめる手順を持っておくことが対策になります。
Q. 少量の仕入れなら個人輸入として扱われますか?
A. 扱われません。税関のカスタムスアンサーによれば、個人輸入に法令上の定義はなく、一般的には外国の製品を個人で使用する目的で個人が直接購入することを指します。販売目的の仕入れは数量にかかわらず事業としての輸入で、知的財産侵害物品の差止も数量に関係なく行われます。
Q. 倉庫の入荷検品で模倣品を見つけてもらえますか?
A. 一般的な入荷検品は、到着した商品の数量を入荷予定と照合する作業で、真贋の判定は含まれません。STOCKCREWの入荷検品(員数)も、JANコード・品番・数量を確認する作業です。数量やコードの差異から仕入先の問題に気づくことはできますが、真正品かどうかは発注前に事業者が確認する必要があります。
Q. 海外から発送代行の倉庫に直接納品するときの注意点は?
A. 発送した時点で倉庫に入荷予定を登録し、インボイスの品名と数量を実態に合わせておくことです。STOCKCREWでは入荷予定の事前登録がない荷物は受け取れないことがあり、関税・着払い費用の立替には対応していますが、国際郵便での通関代行はできません。到着が遅れる場合は入荷予定日を更新してください。
この記事の監修者
北川七重
株式会社KEYCREW 管理部門の責任者。IT業界でシステムエンジニアとして約10年間、客先常駐・受託開発に従事した後、KEYCREWに入社。経理・労務・採用を統括し、業務の標準化や体制整備を通じて管理部門の強化を推進している。販管費の約7%削減を実現するなど、単純作業の外部化と社内リソースの最適化により「戦略的に動く管理部」の構築を目指す。日商簿記2級および応用情報技術者の資格を保有し、経理の専門知識とITスキルを兼ね備えた視点でEC事業者の会計・税務・制度対応に関する情報を発信。「凡事徹底/積小為大」を信条に、正確さと信頼感を重視した記事を執筆している。